相続不動産の売却
相続した不動産でお悩みではありませんか?
「親から不動産を相続したが、誰も住む人がいない」
「相続税が払えない」
「複数の相続人で相続不動産を分ける必要がある」
このような場合には、不動産売却がおすすめです。静岡市駿河区・清水区の不動産会社「スギヤマ建工」では、相続した不動産売却をお任せいただけます。豊富な知識と経験を元にスムーズな売却をサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続税の問題とは?
相続と聞くと、「親の遺産をもらえる」とプラスイメージを持たれる方が多いかもしれません。しかし実際には相続税の問題が立ちはだかります。相続税は、「思っていたより高い」というのが現実なのです。
たとえば、相続人(遺産を相続する親族など)が3人だと仮定した場合、現行法では相続財産の合計が4,800万円を超えると相続税の課税対象となることが決まっています。これは建物や土地だけでなく、預貯金や株、国債などの有価証券も含まれるため、もし建物自体が古かったとしても関わってくる可能性が高いのです。
スギヤマ建工では、どのような場面でも弁護士や会計士、税理士などの専門家と提携し、お客様をサポートしたします。相続についてのお悩みも、お気軽にご相談ください。
相続税が払えない場合には
相続税は、相続人が被相続人の死亡を知った日から10カ月以内に、現金で一括納付することが原則です。しかし相続した主なものが不動産である場合、相続税が払えないというケースもあります。そのような場合には、相続した不動産を売却し現金化することをおすすめします。
10カ月は、意外と短いものです。売却がうまくいかなければ、あっという間に過ぎてしまいます。スギヤマ建工では、仲介売却はもちろん、買取にも対応していますので、お早めにご相談ください。
相続登記前にご相談ください
相続にはたくさんの税金がかかります。もし基礎控除範囲内で相続税が発生しなかったという場合にも、相続した不動産を売却すれば、譲渡所得税の納付を求められる可能性もあります。また不動産の名義によって納税額が変わるケースもありますが、こういったことは専門知識がないと対処できません。
スギヤマ建工では税理士と提携しており、相続時の節税のご相談にも対応が可能です。相続登記をし終えてからではどうにもできませんので、登記の前にご相談ください。
空き家の売却
空き家は放置せず、売却がおすすめです
親から相続した家に住む人がいないなどの理由で、空き家になっているケースが増えています。空き家を放置すると、維持費や固定資産税がかかるなど持ち主の負担がかさむだけでなく、害虫や害獣が棲みついたり不審者が出入りしたりして地域の治安を乱し、近隣の方にも迷惑がかかることが問題になっているのです。
そこで静岡市駿河区・清水区の不動産会社「スギヤマ建工」では、空き家の売却をおすすめしています。空き家の売却方法には、主に「そのままの状態で売る」「解体して売る」という2つの選択肢がありますが、こちらではそのまま売却するケースについてご紹介します。
空き家をそのまま売却すること
空き家を残した状態で売却することを、「中古戸建」または「古家付土地」での売却といいます。これは、空き家をリフォームしたり解体したりしてから売却するのと比較して、売主様の手間や費用の負担を抑えられるという点がメリットです。
しかしその反面、リフォームや解体、また測量といったその後のすべての手間・費用が買主様の負担となるため、売却価格はどうしても低くなります。それでも下準備をせずすぐに売り出せるため、売却までの時間は短くできるのです。
つまり、「手間やお金をかけたくない」「すぐに売りたい」という方におすすめの売却方法だといえるでしょう。
~空き家を売却する前には~
もう住まない家であっても、「親が住んでいた」「かつては家族で住んでいた」という場合、誰もが少なからずその家への思い入れがあるものです。それを売却するにあたっては、罪悪感を抱く方も少なくありません。
また売却の前には、家の中を片付ける必要があります。思い出が詰まった私物もたくさんあることと思いますので、捨てる前に写真を撮っておくなどするのもおすすめです。また家自体も、売却後リフォームによって姿を変えたり、解体されたりすることもあります。こちらも写真を撮っておくといいかもしれません。
3,000万円の特別控除
3,000万円の特別控除とは、正式名を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」といいます。これを簡単に説明すると、不動産を売却したときの利益が3,000万円未満だった場合、税金がかからない、というものです。
ただしこれには、「住んでいた家であること」「売る相手が親族でないこと」などいくつかの条件がありますので、しっかり確認するようにしましょう。
また、そもそも空き家を売却した場合、その売却価格がそのまま利益になるわけではありません。建物を売却して得られる利益は「譲渡所得」といい、それには税金が発生するため、「譲渡所得-譲渡所属税=利益」となるのです。さらに税金のほかにも、諸費用や、空き家の築年数によって発生する減価償却費についても考慮が必要です。
空き家の売却による利益の計算式
[売却金額-売却時の諸費用]-[購入金額+購入時の諸費用-減価償却費用] |
譲渡所得税の税率
※表は左右にスクロールして確認することができます。
長期保有 | 短期保有 | |
---|---|---|
空き家を売却した年の 1月1日時点での所有期間 |
5年を超える場合 | 5年未満の場合 |
所得税 (復興特別所得税2.1%) |
15% | 30% |
住民税 | 5% | 9% |
※復興特別所得税は、各年分の基準所得税額の2.1%を、所得税と一緒に申告・納付します。(期間:平成25~49年まで)
※3,000万円の特別控除についてくわしくは、国税庁のホームページをご参照ください。