不動産会社選び方よくあるトラブル

不動産会社の選び方

あなたに合った不動産会社を見つけるために

不動産会社の選び方

不動産売却の成否は、不動産会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。しかし、たくさんある不動産会社の中からどこに依頼すればいいのかを決めるのは容易ではないでしょう。そこでこちらでは静岡市駿河区の不動産会社「スギヤマ建工」が、不動産会社選びのポイントをご紹介します。

不動産会社の選びのポイント

Point-01:売主様の話をしっかり聞く姿勢があること

Point-01:売主様の話をしっかり聞く姿勢があること

不動産を売却するにあたっては、売主様にはさまざまな理由・きっかけがあり、その中にはお困りの事情を抱えられている方も少なくありません。

そういったさまざまな事情やご希望などをしっかり聞いてくれるかは、とても重要なポイントです。「家を売る」というとても大きなことを任せられるかどうか、信頼できる会社、担当者であるかをしっかり見極めましょう。

Point-02:不動産売買仲介が得意な会社であること

Point-02:不動産売買仲介が得意な会社であること

不動産会社も、賃貸物件の管理をしていたり、新築物件の販売を中心に行っていたりとそれぞれ得意分野があります。そういう会社に不動産売却を依頼しても、適切な販売活動が行えないことも考えられます。

不動産売却をスムーズに進めるには、不動産売却を得意とする会社に依頼することが大切なのは、言うまでもありません。その会社が何を取り扱っているのか、よく調べてみましょう。

Point-03:豊富な販売実績を持つ会社であること

Point-03:豊富な販売実績を持つ会社であること

これまでどれだけの販売実績があるのか、どのようなケースに対応してきたのかなどは、その不動産会社の力を知るポイントになります。

また売却する物件のある地域でどれだけ売買を行ってきたかも重要です。その土地における相場観や特性などをよく理解している会社を選ぶようにしましょう。

Point-04:販売活動に熱心であること

Point-04:販売活動に熱心であること

販売活動を熱心に行ってくれるかどうかは、不動産売却の成否に直結します。新聞広告や折り込みチラシ、ポスティング、またインターネットなどを活用し、積極的に購入希望者を探してくれる不動産会社を探しましょう。

また不動産会社としての姿勢はもちろん、担当者が熱心であるかも重要です。「この人にお願いしたい」と思える担当者を見つけられたらベストです。

スギヤマ建工は、これらの4つのポイントすべてに当てはまると自負しております。不動産売却なら、安心して当社にお任せください!

不動産売却でよくあるトラブルと対策

不動産売却でよくあるトラブルと対策

不動産売却にあたっては、残念ながらトラブルが生じることがあります。トラブルの内容は大きく分けて「契約の解除」と「瑕疵(かし=不具合、欠陥など)の問題」の2つです。こちらでは、よくあるトラブルとその対策についてご紹介します。

「契約の解除」についてのトラブル

不動産の売買は、まず「契約」を行い、その後「引渡」に移ります。契約から引渡までに1カ月程度の期間が空くため、契約締結後、引渡に至る前に考えが変わり、「解除したい」となることでトラブルが起こるのです。このトラブルには、2つのパターンがあります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

Trouble-01:契約解除ができるかどうか Trouble-02:解除の効果
買主様が手付金を放棄して契約解除をしたいと考えているのに対し、売主様が「履行の着手」を理由として、解除を拒否することでトラブルとなります。 買主様は白紙解約だと思っていたのに手付金を没収された、手付金だけを放棄するつもりだったのが違約金を請求された、などのトラブルがあります。

このようなトラブルが起きるのは、売主様・買主様のどちらかが、契約締結後にも解除ができると軽く考えてしまっていることが原因となるようです。契約締結後には、簡単に契約解除はできません。契約締結の際には、どのような場合に契約解除ができるのかをお互いにきちんと確認しておくことが大切です。

※当事者の都合で契約解除後を行う場合、不動産会社に責任はありません。そのため、仲介手数料は返ってこないということを理解しておきましょう。

「瑕疵問題」についてのトラブル

「瑕疵問題」についてのトラブル

瑕疵とは、不具合、欠陥などのことを指します。売却した不動産に隠れた瑕疵が見つかった場合、売主様が負担を負うことになります。しかし売主様が個人の場合、通常は瑕疵担保免責特約を付けて不動産売買が行われるため、もし売却後に瑕疵が見つかっても、売主様が負担を負うことはありません。

ところが、もし売主様が瑕疵を知っていながら伝えていなかったとすると、瑕疵担保免責特約は適用されません。売却してすぐに見つかった瑕疵などについては、本当に買主様が知らなかったのか問われることになります。

また売買契約を締結し、引渡を行うまでの間に売主様が瑕疵を見つけてしまった場合に、「瑕疵担保免責特約があるから大丈夫」と安易に考えて引渡を行うと、後に大きなトラブルになります。

瑕疵のトラブルでよくあるのは、売主様が物件の価値が下がることを恐れ、瑕疵に気づいていながら隠してしまうケースです。後のトラブルを避けるために、知っている瑕疵については不動産会社を通じてきちんと告げるようにしましょう。

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